2018年10月10日 |
平成30年度労働講座 12月3日開催の平成30年度労働講座(愛知県知多県民センター主催) において、私が「シニア社員が活躍する人事・労務管理」の講師を務めます。新美先生が第一部で、私が第二部です。よろしくお願いいたします。
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2018年6月6日 |
ハマキョウレックス事件 6月1日、最高裁判所で、ハマキョウレックス事件の判決が出ました。「ハマキョウレックス事件」は、「通勤手当」、食事代を補助する「給食手当」、「無事故手当」、特殊業務に従事した際の「作業手当」について相当額の支払いを会社に命じた大阪高裁判決を支持。さらに、高裁が認めなかった「皆勤手当」についても支給しないのは不合理だと判断し、高裁判決の一部を破棄して審理を差し戻しました。 |
2018年6月6日 |
長澤運輸事件 6月1日、最高裁判所で、長澤運輸事件の判決が出ました。 「長澤運輸事件」は、長期雇用を前提とした正社員と定年後再雇用の嘱託社員とで会社の賃金体系が異なることを重視。定年後再雇用で仕事の内容が変わらなくても、給与や手当の一部、賞与を支給しないのは不合理ではないと判断しました。
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2018年4月25日 |
時間外労働等改善助成金のご案内 (1)「時間外労働等改善助成金」(勤務間インターバル導入コース)
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもの。
ポイント1 制度の導入で助成金を受け取ることが出来る。 各従業員に具体的な数値目標は設定されていない。
(2)「時間外労働等改善助成金」(職場環境改善コース)
「年次有給休暇取得推進」、「所定外労働削減」を目指す。
ポイント2 目標未達成でも2分の1の助成金が支給される。
(3)「時間外労働等改善助成金」(時間外労働上限設定コース)
時間外労働の上限時間を適切に設定し長時間労働を見直すことで、働く方の健康や、ワーク・ライフ・バランスを確保しながら、生産性を向上させることが可能となる。
ポイント3 休日加算もある。
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2017年5月8日 |
働き方改革推進で、「助成金」が充実しています。 1.キャリアップ助成金 @正社員化コース A人材育成コース B賃金規定等改定コース C健康診断制度コース D賃金規定等共通化コース E諸手当制度共通化コース(新規) F選択的適用拡大導入時処遇改善コース(新規) G短時間労働者労働時間延長コース 2.65歳超雇用助成金 3.職場意識改善助成金・勤務間インターバル導入コース 4.両立支援等助成金
「助成金」に関するご相談については、 当事務所までご連絡下さい。
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